概要情報
事件名 |
ヤンマー |
事件番号 |
滋賀県労委平成20年(不)第4号 |
申立人 |
X組合 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成22年1月29日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
|
事件概要 |
X組合の組合員4名は、派遣元である申立外株式会社Aおよび申立外B株式会社から派遣され、派遣先であるY会社のびわ工場で派遣労働者として働いていたものであるが、会社による直接雇用を求めて、平成20年6月23日、滋賀労働局に対し、「労働者派遣法第48条に基づく直接雇用の指導・助言等に関する申告書」を提出した。
Y会社は、滋賀労働局からの是正指導を受けて、派遣労働者を直接雇用することを決定し、同年8月6日、派遣労働者に対して、直接雇用を希望する者については、全員を期間従業員として雇用することおよびその労働条件を発表し、期間従業員労働条件通知書兼労働条件契約書および誓約書の提出を求めた。
X組合は、この誓約書や期間従業員就業規則の内容等について協議するため、同年9月4日、Y会社に対して団交の申入れをしたが、Y会社は、その翌日、団体交渉には応じられない旨を回答した。
団交申入れに会社が応じなかったこと、会社が組合員に対して誓約書の提出を求めることは不当労働行為に該当するとして、救済申立てがされた。
初審滋賀県労委は、文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
|
命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対し、下記の内容を記載した文書を速やかに手交しなければならない。
記
平成 年 月 日
X労働組合
代表 X1 様
Y会社
代表取締役社長 Y1
当社が、貴組合から平成20年9月4日付けで申入れのあった団体交渉に応じなかったことは、滋賀県労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
2 申立人のその余の申立は棄却する。
|
掲載文献 |
|
|