概要情報
事件名 |
佐川急便 |
事件番号 |
広島県労委平成20年(不)第1号 |
申立人 |
スクラムユニオン・ひろしま |
被申立人 |
佐川急便株式会社 |
命令年月日 |
平成21年6月26日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合に対し、労働組合法上の労働組合であることの証明を求めるなどして団体交渉の開催を引き延ばし、誠実に応じなかったこと、②組合員Ⅹ1に対し、発病を知りながら職場復帰を強要して精神的に追い込んだこと及び同人の休業補償給付請求に係る手続きを遅延させたこと、③組合分会長Ⅹ2に対し、傷病手当金支給申請に係る手続きを遅延させたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
広島県労委は、①について誠実団交応諾を命じ、その余の申立ては棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人が平成20年1月16日付け、同月28日付け及び同年2月19日付けで申し入れた団体交渉について、被申立人自らが提示した交渉条件に固執して団体交渉の開催を引き延ばし、あるいは、団体交渉において、被申立人が了知しない申立人組合員の出席などを理由として不誠実な対応をとることなく、速やかに誠意をもって団体交渉に応じなければならない。
2 申立人のその余の請求を棄却する。
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掲載文献 |
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