概要情報
事件名 |
ココリサーチ |
事件番号 |
東京都労委平成19年(不)第45号 |
申立人 |
全国一般東京一般労働組合 |
被申立人 |
ココリサーチ株式会社 |
命令年月日 |
平成21年3月17日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
①会社が、分会結成の翌日に組合から申し入れのあった組合掲示板の設置や郵便物・電話の取次ぎ等の便宜供与を議題とする団体交渉において、経営状態が非常に悪いことなどから便宜供与は認められないとの回答に終始したこと、②課長が課内ミーティングにおいて、会社の就業時間及び施設内で業務に関係のないことをしてはならない、組合活動も業務とは関係のないことであり行ってはならない等の発言を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
東京都労委は、1 組合が提出した「正常なる労使慣行確立に関する申入れ」記載事項のうち、便宜供与に関する事項についての誠実団交応諾を命じ、その余の申立ては棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人ココリサーチ株式会社は、平成19年3月1日に申立人全国一般東京一般労働組合が提出した「正常なる労使慣行確立に関する申入れ」記載事項のうち、便宜供与に関する事項を議題とする団体交渉に誠実に応じなければならない。
2 その余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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