概要情報
事件名 |
のびっ子クラブ |
事件番号 |
埼玉県労委平成20年(不)第3号 |
申立人 |
一般労働組合なんぶユニオン |
被申立人 |
学童保育所のびっ子クラブ父母会 |
命令年月日 |
平成21年2月26日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
父母会が、父母会に雇用されたX1組合員の退職強要に係る団体交渉を拒否したことが、不当労働行為であるとして争われた事件である。
埼玉県労委は、組合の組合員X1と父母会との間の労働契約は終了しており、X1は父母会の「雇用する労働者」とはいえず、組合は父母会の「雇用する労働者の代表者」といえないことから、不当労働行為には当たらないとして本件申立てを棄却した。
|
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
掲載文献 |
|
|