概要情報
事件名 |
筑邦トラック |
事件番号 |
福岡県労委平成19年(不)第5号 |
申立人 |
全国一般労働組合福岡地方本部 |
被申立人 |
筑邦トラック |
命令年月日 |
平成20年8月22日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合活動として行った未払賃金支払請求訴訟を取り下げるよう圧力を加え、組合分会長Xを雇止めにしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 福岡県労委は、会社に対し、1 X1を1年間再雇用したものとして扱い、原職復帰及び現職に復帰するまでの間賃金相当額を支払い、2 文書交付を命じた。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1を平成19年10月1日から1年間、被申立人会社の乗務員として再雇用したものとして扱い、次の措置を講じなければならない。 (1) 申立人組合員X1を本命令書写しの交付の日から平成20年9月30日までの間、原職に復帰させること。 (2) 申立人組合員X1が平成19年10月1日から原職に復帰するまでの間の賃金相当額として、月額175,000円を基に算定した金員を支払うこと。 2 被申立人は、本命令書写しの交付の日から2週間以内に次の文書を申立人に交付しなければならない。
平成 年 月 日 全国一般労働組合福岡地方本部 執行委員長 X2 殿 株式会社 筑邦トラック 代表取締役 Y1 当社が、平成19年9月30日付けで貴組合員X1氏を雇止めにしたことは、福岡県労働委員会によって労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為と認定されました。 よって、ここに陳謝するとともに、今後、このような行為を行わないよう留意します。
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掲載文献 |
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