概要情報
事件名 |
藤田勝商店 |
事件番号 |
東京都労委平成19年(不)第37号 |
申立人 |
東京管理職ユニオン |
被申立人 |
株式会社藤田勝商店 |
命令年月日 |
平成19年12月18日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、組合員Xの離職票交付手続等に関する団交申入れに対し、Xは会社の「雇用する労働者」ではないことを理由として団交拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京都労委は、会社に対し、文書交付を命じた。
|
命令主文 |
1 被申立人株式会社藤田勝商店は、申立人東京管理職ユニオンに対し、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を交付しなければならない。 記 年 月 日 東京管理職ユニオン 執行委員長 X1 殿 株式会社藤田勝商店 代表取締役 Y1 当社が、貴組合から平成19年2月13日、2月26日及び3月19日に申入れのあった団体交渉を、貴組合員X2氏が会社の「雇用する労働者」ではないことを理由に拒否したことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注:年月日は交付の日を記載すること。) 2 被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
|
掲載文献 |
|
|