概要情報
事件名 |
近畿生コン |
事件番号 |
京都府労委平成18年(不)第2号 |
申立人 |
全日本建設交運一般労働組合関西支部 |
被申立人 |
近畿生コン株式会社 |
命令年月日 |
平成19年3月22日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合間差別是正の協定書に反し、組合に対する労働者供給依頼を停止したこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。 京都府労委は、会社に対し、文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、下記の内容を記載した文書を申立人に交付しなければならない。 記 この度、当社が、全日本建設交運一般労働組合関西支部に対して行っていた日々雇用労働者の供給依頼について、平成15年9月以降、合理的理由もなく停止しつづけている行為が、京都府労働委員会から労働組合法第7条第3号の不当労働行為であると認定されました。 よって、当社は、今後このような不当労働行為を行わないことを誓約いたします。 年 月 日 全日本建設交運一般労働組合関西支部 執行委員長 X 様 近畿生コン株式会社 代表取締役 Y 2.申立人のその余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
不当労働行為事件命令集137集415頁 |
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