概要情報
事件名 |
協同商事 |
事件番号 |
埼玉県労委平成15年(不)第1号 |
申立人 |
関東化学一般労働組合 関東化学一般労働組合協同商事支部 |
被申立人 |
株式会社協同商事 |
命令年月日 |
平成19年1月25日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①トラック運転手である組合員4名に対し、構内作業等への配転を命じたこと、②配転命令を拒否したこと等を理由として同人らを懲戒解雇したこと、③非違行為を理由として組合員3名を解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 埼玉県労委は、会社に対し、①組合員5名に対する解雇取消し並びに就労先の協議及び決定、②同人らに対するバックペイ(年5分加算、中間収入控除)を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、X1、X2、X3、X4及びX5の各解雇を取り消さなければならない。同人らの就労先については、被申立人と申立人らが協議の上、定める。 2.被申立人は、X1、X2、X3、X4及びX5に、解雇がなかったならば得られたであろう賃金相当額に年5分の割合による金員を付加してそれぞれ支払わなければならない。ただし、同人らが解雇後に他の職に就いて収入を得ている場合は、その額を控除するものとする。 3.申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集137集115頁 |