概要情報
事件名 |
ブックローン(賃金差別等) |
事件番号 |
中労委平成10年(不)第22号
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再審査申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
再審査申立人 |
X1外4名 |
再審査被申立人 |
ブックローン株式会社 |
命令年月日 |
平成18年 3月 1日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社は、(1)分会の組合員6名に対し、昭和57年から不当に低い評価、等級に据え置き、賃金差別を繰り返したこと、(2)支部が 同63年3月及び4月に春闘要求実現のために行ったワッペン等着用を 理由に譴責処分とし、同年度上期賞与の人事考課において最低ランクの評定をしたことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、兵庫県労委は、組合分会の申立てを労組法第2条の用件を満たしていないとして却下し、組合員らの申立ては却下又は棄却した。 組合支部及び組合員らはこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、初審命令の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 Ⅰ 本件初審命令主文第2項を次のとおり変更する。 2(1)再審査申立人全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部の救済申立てのうち、X1、X2、X3、X4、X5及びX6に係る平成元年度以前の等級格付けの是正、同年度以前の昇給考課の是正及び同2年度上期賞与考課の是正、これらを基礎とする賃金及び賞与の額の是正並びに昭和63年6月7日付け譴責処分についての救済申立てを却下する。 (2)再審査申立人X1、X2、X3、X4及びX5の各救済申立てのうち、平成元年度以前の等級格付けの是正、同2年度上期賞与考課以前の賞与考課の是正、これらを基礎とする賃金及び賞与の額の是正並びに昭和63年6月7日付け譴責処分について救済申立てを却下する。 Ⅱ その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
1202 考課査定による差別
5200 除斥期間
5201 継続する行為
考課査定及び等級の格付けは、向後1年間における毎月の賃金額に関するものであって、これらの差別的取扱いの是正を求める救済の申立ては、最終の支払時期から1年を経過したものは受けることができないことから、平成元年度以前の等級格付け及び昇給考課の是正並びに同2年度上期以前の賞与考課の是正、これらを基礎とする賃金及び賞与の是正に係る救済申立ては、労組法第27条第2項並びに労委規則第56条及び第33条の規定に基づき却下するとされた例。
1202 考課査定による差別
5121 挙証・採証
X1ら6名に対する人事考課の評価について、会社は支部の存在ないし活動を快く思っていないことは推認できるものの、人事考課において差別的な取扱いがなされたと認めるべき事情の立証はないといわざるを得ず、同人らの等級の格付け、昇給査定及び賞与査定について不当労働行為の成立を認めることは困難であるとされた例。
1400 制裁処分
1202 考課査定による差別
5200 除斥期間
昭和63年6月に行われたX1ら6名に対する譴責処分を理由に、会社は人事考課をEランクと評定し、これに基づき同年度上期賞与を支給したが、本件救済申立ては平成3年11月に行われていることから、初審命令が労組法第27条第2項の規定に基づき却下したことは相当であるとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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