事件名 |
南労会(紀和病院) |
事件番号 |
中労委平成11年(不再)第39号
中労委平成11年(不再)第40号
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再審査申立人 |
医療法人南労会 |
再審査申立人 |
全国金属機械労働組合港合同 |
再審査申立人 |
全国金属機械労働組合港合同南労会支部 |
再審査被申立人 |
全国金属機械労働組合港合同 |
再審査被申立人 |
全国金属機械労働組合港合同南労会支部 |
再審査被申立人 |
医療法人南労会 |
命令年月日 |
平成17年 8月29日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
法人は、(1)分会のX1に退職を強要したこと、(2)分会事務
所破壊事件に関する調査を一方的に打ち切ったこと、(3)X2を懲戒解雇したことが不当労働行為であるとして、争われた事件
で、大阪 府労委は、法人に対し、X2の懲戒解雇がなかったものとしての取扱いを命じ、その余の申立ては棄却した。
法人及び組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、X2に対する救済命令を取消し、その余の再審査申立て
を棄却した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文第1項を取り消し、平成11年(不再)第39号再
審 査被申立人ら・同第 40号再審査申立人らの本件救済申立てを棄却する。
2 平成11年(不再)第39号再審査被申立人ら・同第40号再審査申立人らの本件救済申 立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0600 暴力行為
本件労使間の労使関係は極めて悪化しており、厳しい対立関係にあったことからすると、法人が組合ら及びその中心人物のX1書
記長を嫌悪していたであろうことは推認できるが、2.22事件における同人の行為は、重大な人身事故を発生させる危険性を有
するものであったこと及びその情状、さらに、既に過去において12.25事件について譴責処分を受け、5.15事件について
諭旨解雇処分に値するとされたことを考慮すると、本件懲戒解雇処分の直接の原因は、同人の各行為にあったと判断され、それら
行為は、組合員であると否とを問わず懲戒に値するものであるから、本件懲戒解雇処分が、同人の組合活動を嫌悪し、2.22事
件等を奇貨として行われた不利益取扱いとはいえず、同人の懲戒解雇処分を不当労働行為であるとした初審命令は取り消すことと
するとされた例。
3106 その他の行為
本件分会事務所破壊事件の調査打切りの問題については、組合の主張する団体交渉拒否の事実や本件初審申立て後の事実をもっ
て、同事件の調査打切りが支配介入に当たる理由とすることはできないし、法人は、調査打切りまでに、調査委員会を開催し、組
合が保管していた証拠物件の調査及び関係者からの事情聴取を行い、「素人ではこれ以上の調査ができないので、昨日警察に被害
届を提出した」と報告していること等の一連の事実をみても、この調査打切り自体が組合らの弱体化を企図したものとまではいえ
ないとした初審判断は相当であるとされた例。
2621 個別的示唆・説得・非難等
4100 退職届けの提出
組合分会長に対する退職強要の存否については、同人は自らの意思で退職したものとした初審判断を覆すに足る疎明はないことか
ら、この点に関する組合の主張は採用できないとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
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