概要情報
事件名 |
西日本電信電話 |
事件番号 |
大阪府労委平成14年(不)第15号
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申立人 |
通信産業労働組合中央本部 |
被申立人 |
西日本電信電話株式会社 |
命令年月日 |
平成18年 2月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、①新経営計画及び同計画に基づくアウトソーシング等についての団体交渉において、十分な協議を行わず他の労働組合と比べて差別的に取り扱うなど誠実に対応しなかったこと、②組合が申し入れた、転籍等が予定される組合員の転勤地等についての団体交渉に応じなかったこと、③雇用形態・処遇体系の多様化に伴う職員への意向確認について組合と協議を尽くさず、一方的な内容で同手続を組合員に強行したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 大阪府労委は、会社に対し、上記①に関する文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 通信産業労働組合中央本部 執行委員長 X1 様 西日本電信電話株式会社 代表取締役 Y1 当社が、平成13年4月に策定した経営計画に基づく構造改革に伴う労働条件の当初の提案において貴組合に対する提案が他の労働組合と比べてその内容に格差があったことは、大阪府労働委員会において労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。 今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
2 申立人のその他の申立てはこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
2114 組合の不存在
経営計画及び同計画に基づくアウトソーシング、アウトソーシング会社における労働条件、60歳満了型の在籍出向等に関する団交における会社の対応が不誠実とはいえないとされた例。
2301 人事事項
各従業員の個別・具体的な配属先を決定すること自体は第一義的に会社の経営そのものに関する事項であり、事前協議約款の存在等特別な事情のない限り、それ自体を組合と協議しなければならないとはいえずないから、会社が組合の申入れた組合員各人の配属先に関する団交を拒否したことをもって労組法7条2号に該当する不当労働行為ということはできないとされた例。
2901 組合無視
経営計画に基づく構造改革に伴う労働条件の当初の提案における組合と申立外組合の取扱いに差を設けた会社の対応は、企業の中立義務に反するものであるとともに、組合を軽視するものであって、労組法第7条第3号に該当する不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
郵便業、電気通信業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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