労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  恵和会 
事件番号  北海道労委平成16年(不)第5号 
申立人  医療法人社団恵和会労働組合 
被申立人  医療法人社団恵和会 
命令年月日  平成17年 4月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  法人が、準職員の賃金改定に関する組合との団体交渉において、不誠実な対応に終始したこと及び組合と誠意ある協議をせずに準職員給与規定を改定したことが、不当労働行為であるとして、争われた事件で、法人に対し、(1)組合が申し入れた労働条件の変更に係る団体交渉において、組合に説明を怠ったり、組合から具体的な資料の交付を求められた際に、これを拒否するなど、不誠実な対応をすることなく、誠実に交渉すること、(2)組合が労働条件の変更について協議を求めていたにもかかわらず、就業規則である準職員給与規定を一方的に改定することによる、組合運営に対する支配介入の禁止、(3)文書掲示を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人が申し入れた準職員(介護職)の新人事考課表及び考課ランク別単価 表の導入を内容とする労働条件の変更に係る団体交渉において、その内容を対象職員らに直 接説明したから申立人に説明する必要はないとして説明を怠ったり、申立人からその内容を 具体的に記載した資料の交付を求められた際に、これを拒否するなど、不誠実な対応をする ことなく、誠実に交渉しなければならない。

2 被申立人は、上記団体交渉において不誠実な対応をし、また、申立人が労働条件の変更に ついて協議を求めていたにもかかわらず、就業規則である準職員給与規則を一方的に改定す ることにより、申立人の運営に支配介入してはならない。

3 被申立人は、次の内容の文書を縦横各1メートルの大きさの白紙にかい書で明瞭に記載  し、被申立人が経営する宮の森病院の会議室A側既設掲示板及び従業員出入口の2か所のい ずれも見やすい場所に、本命令書の写し交付の日から7日以内に掲示し、10日間掲示を継 続しなければならない。

(文書略)

4 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
準職員に人事考課制度を導入する賃金改定は、準職員の労働条件に重大な変更をもたらすものであるから、組合が団体交渉を求めたときは必要な資料を交付するなどして、十分な説明を行うべきであるところ、法人は、賃金改定の内容を直接対象職員に説明すれば足りるとして、組合との団体交渉において具体的な説明を行わず、一切の資料の交付を拒んだものであるから、その交渉態度は不誠実なものであって労組法7条2号に該当する不当労働行為であるとされた例。

2901 組合無視
組合がかねてから準職員の労働条件を変更する場合には事前に協議をするよう求めていたにもかかわらず、法人が組合に協議の申入れを行わないまま準職員の給与規則の変更を行ったことは、組合の存在を無視し、組合との協議を意図的に怠ったものであり、これは組合の運営に支配介入する労組法7条3号に該当する不当労働行為とされた例。

4505 その他
4603 その他
準職員に人事考課制度を導入する賃金改定の経過において不誠実団体交渉や支配介入の不当労働行為があった場合の救済としては、誠実団体交渉応諾及び支配介入の禁止を命ずることで足り、人事考課表及び考課ランク別単価表の導入自体を禁ずること及び準職員給与規則改定の禁止まで命ずべきものとは認められないとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献   
評釈等情報   

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