労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  柳井自動車学校 
事件番号  山口地労委 平成15年(不)第1号 
申立人  山口県自動車学校労働組合 
申立人  全国交通運輸労働組合総連合中国地方総支部 
申立人  山口県自動車学校労働組合柳井支部 
被申立人  株式会社柳井自動車学校 
命令年月日  平成16年 3月 9日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合からの基本給他3項目を団交事項とする団交申入れの際に、Y支部の代表者である支部長の団交時における発言を交渉担当者としてふさわしくない等の理由により拒否し続けていること、(2)上部団体である組合の団交申入れに対し、Y支部との団交を優先する等の理由により拒否していることが不当労働行為であるとして、争われた事件で、会社に対し、(1)Y支部との団交応諾、(2)団交における支部長の発言を拒否し、交渉担当者の交代を求めるなどの支配介入の禁止、(3)支部団交における上部団体役員同席の拒否等の禁止、(4)団交が円滑に進まない場合の地方総支部との団交応諾を命じ、Y労働組合の申立ては却下した。 
命令主文  1 被申立人株式会社柳井自動車学校は、申立人山口県自動車学校労働組合柳井支部が平成15年6月26日付け書面で申し入れていた「(1)基本給、(2)時差式出勤(就業規則第7条の改正、運用を含む)、(3)食事手当、(4)平成15年4月11日付けの懲戒処分」に関する団体交渉申入れ事項及び平成15年7月24日付け書面で要求していた「2003年夏期臨時給」について、速やかに団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人株式会社柳井自動車学校は、申立人山口県自動車学校労働組合柳井支部との団体交渉において、同柳井支部X1支部長の発言を拒否し、交渉担当者の交代を求めるなど、支配介入してはならない。
3 被申立人株式会社柳井自動車学校は、第1項の団体交渉に応じるに当たり、申立人山口県自動車学校労働組合柳井支部の上部団体である申立人山口県自動車学校労働組合及び申立人全国交通運輸労働組合総連合中国地方総支部が同席し発言することを拒否してはならない。
4 被申立人株式会社柳井自動車学校は、第1項及び前項による団体交渉が円滑に進まない場合においては、申立人全国交通運輸労働組合中国地方総支部が平成15年8月5日付け書面で申し入れていた団体交渉申入れ事項について、同中国地方総支部と、速やかに団体交渉に応じなければならない。
5 申立人山口県自動車学校労働組合の申立てを却下する。 
判定の要旨  2235 その他組合の態度
2244 特定条件の固執
支部長の言動が交渉担当者としてふさわしくないとして会社のあげている理由は正当な理由とならないから、会社が、支部長が発言しないことを条件に団交に応ずるという姿勢に終始することは、不当な団交応諾条件を組合に課すもので、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であり、また、支部長の立場を否定するこれら会社社長の発言そのものが組合の運営に対する支配介入であり、同条第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

2246 併存団体との関係
地方総支部からの団交申入れ拒否についての理由は、Y支部との団交が開催されていないにもかかわらず、Y支部との団交に優先的に応じるという不誠実なものであり、会社がY支部の上部団体である地方総支部との団交に応じる姿勢にないことは明らかであるから、労組法7条第2号に該当する団交拒否に当たるとされた例。

5124 その他の審査手続
Y組合については、審査委員からの求釈明に対して、不当労働行為を構成する事実の主張はないから、同組合の団交拒否の救済に係る申立ては却下するとされた例。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
総支部の求める団交拒否の救済については、その真の目的は支部と会社との誠実な団交が開催、実現されることにあると思料されることから、支部との団交が円滑に実施されない場合に団交を命じることで足りるとして、その旨を命じた例。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

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