概要情報
事件名 |
日本ケミファ |
事件番号 |
中労委 平成14年(不再)第31号
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再審査申立人 |
日本ケミファ株式会社 |
再審査被申立人 |
全労連全国一般労働組合埼玉地方本部 |
再審査被申立人 |
全労連全国一般日本ケミファ労働組合 |
命令年月日 |
平成15年11月 5日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合執行委員長X1を研究開発部門から、工場へ配置転換したことが不当労働行為であるとして救済申立ての行われた事件で、埼玉地労委は、会社に対して、組合執行委員長X1に対する配置転換を撤回及び原職復帰並びに文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は初審命令を取り消し、組合の救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
初審命令を取り消し、再審査被申立人らの救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
会社と組合はかねてからその関係は良好ではなく、本件配転を行うことによって組合に動揺を与え、組合の弱体化を企図したものとの疑いが残らないでもないが、新薬が厚生省から承認されないという実態を受けて、アレルギー検査薬の生産体制構築が会社における喫緊の課題であり、同検査薬に精通していたX1が現に工場に常時勤務していたからこそ、円滑に当検査薬に生産体制の構築が進んだ等からすると、X1の配転は業務上の必要性が認められ、その人選においても不合理であるということは困難であるから、X1が組合員ないし組合役員でなかったら本件配転命令が発せられることはなかったであろうと認めることができるほどの客観的・具体的根拠はないものと言わざるを得ず、本件配転も、不当労働行為であると認めることはできないとされた例。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年3月10日 1023号 34頁 
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