概要情報
事件名 |
しいの食品(その8) |
事件番号 |
神奈川地労委 平成15年(不)第13号
|
申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社会社しいの |
被申立人 |
Y1 |
命令年月日 |
平成15年 6月10日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、別件の審査において事実と異なる就業規則を提示したこと、申立人の解雇を正当化するため就業規則を変更したこと、別件の審査において申立人が暴力を行ったがごとく発言したこと、及び申立人に対して暴力を振るったこと等が争われた事件で、救済申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5144 不当労働行為でないことが明白
5200 除斥期間
申立人は、会社が同人に対して直接あるいは間接に不当労働行為を行ったと主張するが、それら事項のうち、会社が組合員の解雇を正当化するために特別な就業規則を適用した行為等の申立てについては、行為時から1年を経過してなされたものであることが明らかであり、また、その余の申立事項については、被申立人の当委員会での主張、立証等が不当労働行為であるとするもので、申立人の主張内容からして明らかに不当労働行為に当たらないとされた例。
5147 その他
申立人は、被申立人個人Y1が同人に対して直接あるいは間接に不当労働行為を行ったと主張するが、申立人の主張する事実があったとしても、Y1に使用者性が認められず、被申立人適格があるとはいえないこと、また、これ以外に同人に被申立人適格の存在を窺わせる特段の事情も認められないことから、申立てを却下するとされた例。
|
業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集126集792頁 |
評釈等情報 |
 
|