概要情報
事件名 |
エッソ石油(平成10年度賃上げ・一時金) |
事件番号 |
大阪地労委平成10年(不)第47号
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申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 |
被申立人 |
エッソ石油有限会社 |
命令年月日 |
平成12年 9月29日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、平成10年度賃上げ及び一時金に関する団体交渉の過程において、組合が日時を指定して申し入れた団体交渉を拒絶し、会社側交渉担当者の都合を優先して会社指定の日時を強制し、団体交渉日程を引き延ばして、その結果妥結時期の遅れ及び支給遅滞を生じる等不誠実に対応したことが争われた事件で、組合の申入日に応じられない理由を具体的に説明しており、代替日も個人の都合を優先して強制し、引き延ばしたとまでは言えず、不当労働行為ではないとして、棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2245 引き延ばし
賃上げ及び一時金交渉において、会社は、組合から申し入れのあった団体交渉期日のいずれにも応じられないと返答した際、その理由も具体的に説明しており、会社が申し出た代替日も、強制や引き延ばしとまでは言えないことなどからして、団交の日程を決めるべく相応の努力をしていたものと判断され、不誠実に対応しているとは認められないから、会社に不当労働行為はない。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集118集437頁 |
評釈等情報 |
 
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