概要情報
事件名 |
しいの食品(その7) |
事件番号 |
神奈川地労委 平成14年(不)第18号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社しいの食品 外5名 |
命令年月日 |
平成14年10月 8日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
(1)Fホテルが顧客データを流出させたこと、(2)O商工会議所が会社社長を常議員としていること等が不当労働行為であるとして争われた事件であり、神奈川地労委は、ホテル、O商工会議所会頭らの不利益取扱いに当たるとした申立ては、不当労働行為に該当しないことが明らかであるとして却下した。 |
命令主文 |
本件申立を却下する。 |
判定の要旨 |
4916 企業に影響力を持つ者
5144 不当労働行為でないことが明白
申立人が主張している事実は不当労働行為に該当しないことが明らかであること、また、当該主張の事実があったとしても、このことをもって被申立人適格があるとは言えず、労働委員会規則第三四条第一項第五号を適用又は類推適用して、申立てが却下された例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集124集722頁 |
評釈等情報 |
 
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