概要情報
事件名 |
健祥会 |
事件番号 |
徳島地労委 平成13年(不)第2号
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申立人 |
徳島県自治体一般労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
社会福祉法人健祥会 |
命令年月日 |
平成14年11月25日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
社会福祉法人健祥会が、期間の定めのない労働契約により雇用されていたX1に対し、雇入れ1年後に雇用期間を半年とした雇入れ通知書を交付し、雇用期間満了をもって雇止めしたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)雇入れ通知の撤回、雇用期間満了とした行為がなかったものとしての取扱い、原職復帰及びバックペイ、(2)(1)に関する文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1に対し、雇用期間を平成13年4月1日から同年9 月30日までとした雇入通知、及び、同年9月3日に同人の就労を拒否し同月 30日をもって雇用期間満了とした行為を、いずれもなかったものとして、次 のとおり取り扱わなければならない。 (1) 申立人X1を原職復帰させること。 (2) 申立人X1に対し、平成13年10月以降原職に復帰するまでの間に、 同人が受けるはずであった給与相当額を支払うこと。 2 被申立人は、申立人徳島県自治体一般労働組合に対し、速やかに次の文書を 手交しなければならない。
社会福祉法人健祥会が、貴組合のX1に対し、雇用期間を平成13年4月1 日から同年9月30日までとした雇入通知書を交付し、同年9月3日同氏の就 労を拒否してこの期間の満了をもって雇い止めとしたことは、労働組合法第七 条第一号及び第三号に該当する不当労働行為であると徳島県地方労働委員会に おいて認定されました。今後、このような行為を繰り返さないようにします。 平成 年 月 日 徳島県自治体一般労働組合 執行委員長 X2 殿 社会福祉法人健祥会 代表者 理事 Y1 (印) 3 申立人のその余の請求を、棄却する。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
法人がX1に対して、雇用期間を不利益に変更した雇入通知書を交付し、雇用期間満了として雇い止めを行ったことが不当労働行為とされた例。
2611 その他の従業員の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3700 使用者の認識・嫌悪
組合結成当時から組合を嫌悪し、組合勢力の拡大、組合活動の活発化を懸念して、組織的、計画的に組合の弱体化を企図していた例。
4401 原職復帰と他の措置を併せて命じたもの
現職復帰及び現職復帰までの間、X1が受けるはずであった給与相当を支払うことを命じた例。
4614 文書手交のみを命じた例
X1を雇い止めをしたことが労働組合法第七条第一項及び第三項に該当する不当労働行為であるとし、法人に組合に対して謝罪誓約文書の手交を命じた例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集124集347頁 |
評釈等情報 |
 
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