概要情報
事件名 |
広島銀行 |
事件番号 |
広島地労委 平成13年(不)第1号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
広島連帯ユニオン |
被申立人 |
株式会社 広島銀行 |
命令年月日 |
平成14年 2月 8日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合に加入した嘱託社員について、会社が、(1)顧客から預かっていた小切手の紛失をねつ造し、退職を強要したこと、(2)雇止めしたこと、(3)虚偽の離職票を作成したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、広島地労委は申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
3106 その他の行為
会社が、X1の組合加入を知り、退職を強要するために小切手紛失事件をねつ造したとの申立てについては、金融業を営み社会的信用を重んじる銀行が小切手紛失事件をねつ造するとは考え難く、また、会社は、小切手紛失当日22時まで探索し、本店検査部から4人の応援を加え、計4日間に及び探索するなど真摯に対応していることなどから、会社が退職強要をねらって小切手紛失事件をねつ造したとは考えられず、不当労働行為には当たらないとされた例。
1106 契約更新拒否
X1の雇止めについては、業務上の必要性に疑いがあるものの、X1が組合員であることを理由としてなされたとの疎明がなく、不当労働行為には当たらないとされた例。
1604 その他
X1の虚偽の離職票を作成、交付したとの申立てについては、離職票の離職理由には他の従業員も同様の取扱いをしていることが窺われ、X1にのみ差別的取扱いをしたものとは認められないこと、X1からの問合わせを受けた2日後に訂正し、職業安定所に届け出ていることから、X1が組合員であることを理由として行われたものであるとは認められず、不当労働行為には当たらないとされた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集122集656頁 |
評釈等情報 |
 
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