事件名 |
京都ヤマト運輸(解雇等) |
事件番号 |
大阪地労委 平成12年(不)第36号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合近畿地区トラック支部 |
被申立人 |
京都ヤマト運輸株式会社 |
命令年月日 |
平成13年 6月18日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)交通事故を起した組合員X1を、その事故の当事者で
ある申立外会社Kの従業員Z1と事故後に口論をするなどして会社の信用を傷つけたことを理由に解雇したこと、また、
(2)X1の解雇について団体交渉を拒否したことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)X1に対する解雇の撤
回とバックペイ、(2)文書手交を命じたもの。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1に対し、平成12年5月31日に
通告した解雇がなかったものとして取り扱い、同日から就労させるまでの間、同人が就労していれば得られたであろう賃金相当額
及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
記
年 月 日
全日本建設運輸連帯労働組合近畿地区トラック支部
執行委員長 X2 殿
京都ヤマト運輸株式会社
代表取締役 Y1
当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働
行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
(1)平成12年5月31日に貴組合員X1氏を解雇したこと。
(2)平成12年6月に貴組合から申入れのあった団体交渉を拒否したこと。 |
判定の要旨 |
2301 人事事項
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
4614 文書手交のみを命じた例
組合は、組合員X1の解雇を不当として、解雇撤回を求めて団交を申し入れているのであり、当該解雇が争われている限り、X1
と会社との労使関係は確定的に消滅したとは言えず、会社は、本件解雇に関して団交に応じる義務を有するものと解され、会社は
組合が申し入れた団交を正当な理由なく拒否しており、会社の行為は不当労働行為である。組合は、X1の解雇撤回を求めて団交
を申し入れているが、主文1において、同人の解雇がなかったものとしての取扱いを命じているので、文書手交の救済をもって足
りるとされた例。また、組合は誓約文の掲示を求めるが、文書手交をもって足りるとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集120集149頁 |
評釈等情報 |
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