概要情報
事件名 |
エッソ石油外3社(福井油槽所閉鎖) |
事件番号 |
愛知地労委 平成 7年(不)第1号
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申立人 |
個人X1 |
申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 |
申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合中京分会連合会 |
被申立人 |
エッソ石油株式会社 |
被申立人 |
東西オイルターミナル株式会社 |
被申立人 |
コスモ石油株式会社外1社 |
命令年月日 |
平成11年11月 8日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
エッソ石油が、(1)福井油槽所を閉鎖したこと、(2)(1)に伴い組合員1名を名古屋輸送所へ転勤させたこと、(3)(1)(2)に係る団交に誠実に応じなかったこと及び(4)東西オイルターミナル外2社が、石油製品の代替出荷を引き受けることによってエッソ石油と連帯し福井油槽所の閉鎖を行ったことが争われた事件で、東西オイルターミナル外2社に対する申立ては使用者性が認められないとして却下し、エッソ石油に対する申立てはいずれも不当労働行為とはいえないとして棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人東西オイルターミナル株式会社、被申立人コスモ石油株式会社及び被申立人キグナス石油株式会社に対する申立ては、いずれも却下する。 2 被申立人エッソ石油株式会社に対する申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
4916 企業に影響力を持つ者
別会社3社の被申立人適格について、組合は3社が会社と連帯してF油槽所を閉鎖させたと主張するがその根拠となる3社の代替出荷の引き受けについての十分な疎明がなく、また3社が組合員の労働条件について現実かつ具体的な支配力を有する者であるとの疎明もないことから、3社に組合員についての使用者性があるという組合主張は採用できず、3社に対する申立ては却下せざるを得ない。
4000 退職金等の受領
組合員X1の申立人適格について、確かにX1は会社を退社はしているが、その後も組合員であること、F油槽所が再開された場合には会社に復職する意思を表明していることから、X1は組合員として本件申立てを維持する意思を有しているとみることができ、X1の申立人適格は認められる。
1800 会社解散・事業閉鎖
会社は、流通部門の効率化に取り組む中で、F油槽所の安全対策等に多額の費用がかかること、維持経費の負担も重いことから、同油槽所の閉鎖を決定しており、この決定は会社経営上の判断であったと解するのが相当であり、組合の団結を破壊する意図をもってなされた不当労働行為とはいえない。
1300 転勤・配転
X1のN油槽所への転勤について、入社時にF油槽所勤務という労働契約を結んだとの申立人の主張を認めるに足る疎明がないこと、非組合員も遠隔地への転勤が命じられていること等から、X1を不利益に取り扱う意図をもってなされたものとはいえず、不当労働行為とはいえない。
2240 説明・説得の程度
F油槽所閉鎖及びAの転勤に係る団交について、会社は各種数字を示し同油槽所閉鎖の会社経営上の理由を具体的に説明したものとみることができ、またAの転勤についても、申立人の提案に対し組織や人員配置の状況を理由として示した上で応じられない旨回答していることから、会社の対応は不誠実であるとまではいえず、不当労働行為は成立しない。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集115集686頁 |
評釈等情報 |
 
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