概要情報
事件名 |
東山電機工業 |
事件番号 |
大阪地労委 平成10年(不)第70号
|
申立人 |
管理職ユニオン関西 |
被申立人 |
東山電機工業株式会社 |
命令年月日 |
平成11年 9月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社から解雇通告されたX1が、組合に加入し、裁判所の仮処分決定を受けて会社への復帰が決定したことに伴い、組合が、X1の職場復帰に当たっての謝罪文の提出、希望配属先への優先的配慮、労働条件変更に係る事前合意等に係る団体交渉を申し入れたのに対し、会社が、既にX1を職場復帰させているとの理由でこれを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で団体交渉に誠意をもって速やかにて応ずることを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人から平成10年9月10日付けで申入れのあった団体交渉に、誠意をもって速やかに応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2247 解決済
解雇された組合員が裁判所の仮処分決定に基づき職場に復帰するに当たって、復帰後の配属場所等の諸条件に関して、組合が使用者に対し団交を求めることは、労働組合活動として当然認められるものであり、使用者は労働組合からの当該団交申入れに対して誠実に応じなければならず、会社が、一切団交申入れに応じないことについては正当な理由は認められず、かかる会社の行為は、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為であるとされた例。
|
業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集115集44頁 |
評釈等情報 |
 
|