概要情報
事件名 |
京都ヤマト運輸 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 8年(不)第33号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
京都ヤマト運輸株式会社 |
命令年月日 |
平成10年 8月11日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が他組合との間で締結したユニオン・ショップ協定を理由に、組合員1名のアルバイト社員から正社員への登用を拒否したこと及びこれに関する組合との団体交渉において誠実に対応しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪地労委は申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
会社が申立人組合員X1を、別組合とのユ・シ協定を理由として正社員に登用しなかったことは、X1が申立人組合員である状態で同人を正社員に登用した場合に、二重加盟を認めない別組合との間で、ユ・シ協定の存在を理由として同人の解雇要求等のトラブルが発生するおそれがあると考えることは会社として無理からぬところであり、会社が、X1を正社員に登用することによるトラブルを回避しようとしたのはやむを得ないもので、会社が登用についての裁量権を濫用したものとはいえず、会社に不当労働行為を認めることはできないとされた例。
2240 説明・説得の程度
会社が、2回の団交で、X1を正社員に登用できない理由として、本件ユ・シ協定が存在すること及び別組合からの協約厳守の申入れがあったことを根拠を示して説明しており、X1の不登用が不当労働行為に当たらないことと、会社と組合の見解が全く相反する本件において、組合が団交における会社の説明に納得しなかったとしても、会社の対応が必ずしも不誠実であったとはいえず、本件団交における会社の対応は不当労働行為に該当しないとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集111集246頁 |
評釈等情報 |
 
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