事件名 |
神谷商事 |
事件番号 |
東京地労委 平成 6年(不)第51号
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申立人 |
労働組合東京ユニオン |
被申立人 |
神谷商事株式会社 |
命令年月日 |
平成 8年 7月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、平成元年8月16日付団体交渉申入書で組合が会社側団体交
渉員を誹謗・中傷し、組合がそのことを謝罪・撤回しないことを理由として、会社が団体交渉に応じないことが不当労働行為であ
るとして申立てがあった事件で、東京地労委は<1>会社は8月16日付文書を組合が謝罪・撤回しないことを理由に団交拒否し
てはならないこと、<2>文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人神谷商事株式会社は、申立人労働組合東京ユニオンが平
成5年10
月28日付、同6年3月10日付、同年5月3日付および同年6月13日付で申
し入れた賃金、一時金等に関する団体交渉を、組合の平成元年8月16日付「団
体交渉申し入れ書」に記載されている「組合対策として雇用されている労務担当
者と話しても意味がありません」との文言について組合が謝罪・撤回しないこと
を理由に拒否してはならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55センチメートル
×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、下記文書を楷書で明瞭に墨書
して、被申立人会社の従業員出入口の見やすい場所に10日間掲示しなければな
らない。
記
平成 年 月 日
労働組合東京ユニオン
執行委員長 X1 殿
神谷商事株式会社
代表取締役 Y1
当社が、平成5年10月28日、同6年3月10日、同年5月3日および同年
6月13日に貴組合から申入れがあった団体交渉に応じなかったことは、不当労
働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。
今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、前項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告
しなければならない。 |
判定の要旨 |
2231 組合の不誠実
会社が組合に対し、8月16日付文書の文言について謝罪・撤回を要求し、組合がこれに応じないため団体交渉に至れないとする
会社主張は、理由がなく、本件団体交渉の申入れに会社が応じないことは、正当な理由を欠く団体交渉拒否に当たるとした例。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集105集191頁 |
評釈等情報 |
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