概要情報
事件名 |
エム・ティ・エス |
事件番号 |
兵庫地労委 平成 8年(不)第2号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
有限会社エム・テイ・エス |
命令年月日 |
平成 8年12月 3日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合からの再三にわたる組合員X1の懲戒解雇に関する団交申入れに対し、団交に応じず、何ら連絡しない一連行為が不当労働行為であるとして争われた事件である。兵庫地労委は、組合員X1の懲戒免職(解雇)に関する事項についての団交応諾を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人から平成8年1月18日付けで団体交渉の申入れのあった議題のうち、被申立人がX1に対してなした平成7年12月20日付け懲戒免職(解雇)に関する団体交渉に応じなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
2301 人事事項
<1> 組合は、再三にわたり組合員X1の懲戒解雇撤回に関する団交申入れに対し、団交に応じず、何ら連絡しない一連の会社の対応は、正当な理由のない団交拒否であるとされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
4911 解散事業における使用者
<2> 会社精算結了の登記を終えているとはいえ、組合員X1の懲戒解雇問題については、不利益な状態が残っていること、また、かって団交の場で組合に対し整理解雇による収束の可能性を打診する発言を行ったこと等から斟酌すると、団交を行う余地がある。その他、組合員の身分等に関する事前協議、就業時間内の組合活動の保障等の議題については、会社の実体が存在しなくなった現時点では、団交の対象とする利益は消滅したとされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集106集256頁 |
評釈等情報 |
 
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