概要情報
事件名 |
都タクシー |
事件番号 |
京都地労委 平成 9年(不)第7号
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申立人 |
京都滋賀地域合同労働組合 |
被申立人 |
都タクシー株式会社 |
命令年月日 |
平成 9年 9月10日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、会社の運転手であったX1の昭和40年の交通事故による労災の認定について、平成9年になって組合が要求した団交を拒否したことが争われた事件で、会社が団交を拒否した時点では組合には会社と労働契約関係にある組合員は存在せず、他に特段の事由も認められないので組合は救済を求める資格がないとして申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
2112 雇用する従業員不存在
2302 労務管理・労使関係
4100 退職届けの提出
5144 不当労働行為でないことが明白
組合が不当労働行為であると主張する行為がなされた時点では、組合の中には会社と労働契約関係にある組合員が存在していたとは認められず、また、他に特段の事由も認められないことから、組合は会社の不当労働行為について救済を求める資格がない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集109集548頁 |
評釈等情報 |
 
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