概要情報
事件名 |
松栄運輸 |
事件番号 |
岐阜地労委昭和57年(不)第1号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合中部地区生コン支部 |
被申立人 |
松原鍛工 株式会社 |
被申立人 |
松栄運輸 株式会社 |
命令年月日 |
昭和60年 4月 9日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
ストライキ解除後の分会員の就労につき、ストライキ権の放棄等を条件として付すなどして拒否したことが争われた事件で、分会員に対し、就労を拒否するなどの支配介入の禁止及び文書の手交を命じ、ポスト・ノーティスの申立ては棄却、取引先会社を被申立人とする申立てについては却下した。 |
命令主文 |
1 被申立人松栄運輸株式会社は、申立人組合松栄運輸分会員に対し、松原鍛工株式会社の磨棒鋼等の製品を小型(4t)トラックで運送業務に就労することを拒否するなどして、申立人組合の組織運営に介入してはならない。 2 被申立人松栄運輸株式会社は、下記文書を命令書交付の日から一週間以内に申立人に交付しなければならない。 記 昭和 年 月 日 全日本運輸一般労働組合中部地区生コン支部 執行委員長 X1 殿 松栄運輸株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合員を松原鍛工株式会社の磨棒鋼等の製品運送業務に就労させなかったことは、不当労働行為であると岐阜県地方労働委員会により認定されました。 よって、今後このような行為をしないよう留意いたします。 3 申立人の被申立人松原鍛工株式会社に対する申立ては、これを却下する。 |
判定の要旨 |
0414 ピケッティング
会社構内にピケを張り、組合員以外の従業員の就労を妨害するばかりでなく、関連会社の構内にもピケを張り、他社の生コン車等の入構を妨害したことが、多少の行過ぎがあったことは認められるが、業務の特殊性等からみて、やむを得ない行為であるとされた例。
1401 労務の受領拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
ストライキ解除後の分会員の就労につき、ストライキ権の放棄等を条件として付すなどして拒否したことが、不当労働行為とされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
鍛工部の分会員は、それぞれ退職又は脱退しているので、同人らの就労を拒否することはあり得ず、救済利益は存しないとの会社主張につき、分会が存続している以上分会の組織運営に対する支配介入の有無について判断することはできるとして斥けた例。
4916 企業に影響力を持つ者
S運輸は、M鍛工をはじめグループ各社に対し、営業面、労働条件について従属しており、M鍛工は、S運輸分会組合員に対し実質的な使用者に該当するとの組合主張につき、S運輸が企業経営上、Mグループ各社に具体的にどのように従属しているのかについて疎明がないとして斥けた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集77集313頁 |
評釈等情報 |
 
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