概要情報
事件名 |
日出学園 |
事件番号 |
千葉地労委 平成 3年(不)第2号
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申立人 |
日出学園教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 日出学園 |
命令年月日 |
平成 7年 8月16日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学園が、(1)平成3年度人事によりクラス担任から組合員が大幅に外された問題等を内容とする「父母との集会」を組合が開催したところ、学園の秩序を乱し、就業規則に違反するとして組合員X1ら7名に懲戒処分を行ったこと、(2)3年度夏期一時金の支給において、「父母との集会」を開催したことを理由に組合員に対してのみプラスアルファ金を支給しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 千葉地労委は、(1)について懲戒処分の撤回と当該処分により給与を減額された組合員3名に対する減給額の支払い、(2)についてプラスアルファ金の支払いを命じた。陳謝文の掲示と配布については上記救済で足りるとして棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人学園は、申立人組合の組合員X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7に対して 行った平成 3年 6月10日付の懲戒処分を撤回し、かつ、同X1に対し当該処分による給与減給 額 7,355円、同X2に対し同 6,813円、同X3に対し 7,459円をそれぞれ支払わなければならな い。 2 被申立人学園は、申立人組合の組合員X1、同X2、同X3、同X8、同X9、同X7、同X10、同 X11、同X4、同X12、同X13、同X14、同X15、同X6、同X5、同X16、同X17、同X18、同X19、同 X20に対し、金5万円(プラスアルファ分)をそれぞれ支払わなければならない。 3 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
担任人事に関し、生徒の父母に文書を配布し、父母との集いを開催したことが、正当な組合活動であるとされた例
1400 制裁処分
担任人事に関する文書の父母への配布、父母との集いの開催が正当な組合活動であり、これを理由とする組合執行部7名の懲戒処分(減給3名、戒告4名)が不当労働行為とされた例
1201 支払い遅延・給付差別
生徒の父母に配布した担任人事に関する文書に名を連ねた組合員全員(20名)に対し、夏期一時金のプラスアルファ金(5万円)を支給しなかったことが不当労働行為とされた例
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集102集389頁 |
評釈等情報 |
 
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