概要情報
事件名 |
京王交通 |
事件番号 |
埼玉地労委 平成 3年(不)第3号
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申立人 |
全国自動車交通労働組合総連合会埼玉地方連合会 |
申立人 |
京王交通大宮労働組合 |
被申立人 |
京王交通 株式会社 |
命令年月日 |
平成 4年 4月17日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合の上部団体の執行委員長の参加を理由に、平成3年4月19日の賃金協定に関する団交を一方的に打切ったこと、(2)同日以降、同問題についての団交に誠実に応じなかったことが争われた事件で、(1)について同日の団交打切りに関する文書の読み上げを命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1.被申立人は、本命令書交付後最初に開かれる申立人らとの団体交渉の場において、次の文章を読み上げなければならない。 「京王交通株式会社が平成3年4月19日の京王交通大宮労働組合との団体交渉において、全国自動車交通労働組合総連合会埼玉地方連合会の執行委員長の参加を排除し、団体交渉を中断したことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると、埼玉県地方労働委員会で認定されました。 今後、このようなことがないように注意いたします。 2.申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2115 上部団体存在否認
上部団体が発行する新聞の内容に虚偽の事実があるとして、団交から上部団体を排除し、団交を中断したことが不当労働行為であるとされた例。
2244 特定条件の固執
13乗務に基づく賃金体系についての交渉は決裂状態であったが、交渉過程で労使が協定締結に向けて団交が重ねられていたことが認められるので、会社の態度が譲歩意図のない不誠実なものとは断定できないとされた例。
2300 賃金・労働時間
13乗務に資金体系についての組合からの一連の団交申入れに対する会社の対応は、不当労働行為があったとして救済を要する程度のものはなかったとされた例。
4505 その他
会社が上部団体を団交から排除し、団交を中断したのは1回限りであること、その後上部団体の参加する団交を行っていること等から、本命令書交付後最初に開かれる団交の場で、文書を読み上げることを命じた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集94集415頁 |
評釈等情報 |
 
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