概要情報
事件名 |
名古屋西運輸 |
事件番号 |
愛知地労委 昭和63年(不)第3号
愛知地労委 平成 2年(不)第1号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
総評・全日本建設運輸連帯労働組合東海地区生コン支部 |
被申立人 |
名古屋西運輸 株式会社 |
命令年月日 |
平成 2年 8月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
(1)会社社長が組合を誹謗する発言を行い、組合員ら5名に組合脱退するよう示唆したこと、(2)会社が分会長X1に対して自宅待機及び構内待機を命じたことが争われた事件で、組合員2名の脱退届を社長が自ら発送し、再度脱退届の提出を示唆したこと及び分会長X1に対して構内待機を命じたことに関する文書掲示を命じ、組合員3名の組合脱退の示唆及び分会長のX1に対する自宅待機命令については不当労働行為に該当しないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人名古屋西運輸株式会社は、本命令書交付の日から7日以内に、55cm×80cmの大きさの白紙に下記内容を明瞭に墨書し、従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。 記 当社の代表取締役社長が、貴組合員であったX2氏、X3氏の脱退届けを自ら発送し、また、再度の脱退届けの提出を示唆したこと及びX1氏に対し長期にわたる構内待機を命じたことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員会によって認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにします。 平成 年 月 日 総評・全日本建設運輸連帯労働組合東海地区生コン支部 執行委員長 X4 殿 名古屋西運輸株式会社 代表取締役 Y1 2 申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1401 労務の受領拒否
一人組合脱退を拒否し続けた組合員X1に自宅待機を命じたことが不当労働行為ではないとされた例。
1302 就業上の差別
一人組合脱退を拒否し続けた組合員X1に自宅待機を命じたことが、過積載を拒否する支部の申入れに対する報復的措置としてなした不利益取扱いであるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
社長が利益誘導的な発言をしたことは、偶発的かつ受身のものと認められ支配介入があったとは断定できないとされた例。
3106 その他の行為
組合員X1の組合脱退は、途中で組合活動方針の違いに自ら気がつき、同人の意志で脱退を決意したと考えるのが相当であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
社長自らが脱退届けを発送したこと、再度脱退届の提出を示唆したことは、組合の組合員の自主的行動に委ねるべき範疇の行為に使用者が援助、助言を与えその行為を完了させたもので支配介入にあたるとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集90集617頁 |
評釈等情報 |
 
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