概要情報
事件名 |
進学ゼミナール予備校 |
事件番号 |
京都地労委 昭和62年(不)第12号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
進学ゼミナール予備校こと小原 浩次 |
命令年月日 |
平成 2年 3月16日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人X2が、講師の賃金、労働条件を改善するための活動及びX2との交渉において中心的役割をした申立人X1に対して、雇用契約の更新を拒絶したことが争われた事件で、X1に対する契約更新拒絶の意思表示がなかったと同様の取扱い、バックペイ(年5分加算)を命じ、誓約文の掲示等についての申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人Y1は、申立人X1に対する昭和61年12月18日になした契約更新拒絶の意思表示がなかったのと同様の状態を回復し、申立人に対し昭和62年4月1日から原職に復帰するまでの雇傭契約成立期間について得たであろう賃金相当額及びこれに対する年5分の割合で計算した金額を支払わなければならない。 2 申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
0125 組織・職場活動(含証人の行為)
進学ゼミ内に存在していた労働条件の改善等を目的とする複数講師の団結体は、労組法の規定する要件を満たす労働組合であったとはいえず、同人らの一連の活動は「労働組合の行為」には当たらないとされた例。
0110 結成行為の範囲とされた例
進学ゼミ内に存在していた複数講師の団結体の活動は、使用者の報復を避け得れば実現されるべき組合結成に向けての実質的準備活動であったとされた例。
1106 契約更新拒否
進学ゼミの講師である申立人X1との契約更新拒絶は、労働組合を結成しようとしたことを理由とする不利益取扱いに当たるとされた例。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
本件X1の契約更新拒絶がなされた時点には組合結成準備活動はもとよりその主体となる講師の団結体も消滅しているから、同更新拒絶による支配介入は成立しないとされた例。
3900 「不利益の範囲」
雇傭契約を更新する旨の暗黙の合意が成立していたと認められる本件雇傭契約の更新拒絶は、不利益取扱いとしての前提を備えているとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
申立人X1の雇傭契約の期間は4月から12月末までと認められるので、その限度において賃金相当額の支払いを命じた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集89集626頁 |
評釈等情報 |
 
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