概要情報
事件名 |
時報社 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和61年(不)第72号
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申立人 |
総評全国一般労働組合大阪地方連合会大阪一般労働組合 |
被申立人 |
株式会社 時報社 |
命令年月日 |
昭和63年 1月12日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)夏季一時金要求に対し、前年度実績を下回る回答に固執し、誠意をもって交渉に応じないこと、(2)地連の代議員に選出された分会員X1の定期大会出席のための年休届出を認めず、欠勤扱いにして賃金から精皆勤手当の一部を差し引いたことが争われた事件で、(1)誠実団交応諾(2)X1が年休を取得したものとして取り扱ったうえ、精皆勤手当の控除額を支払うこと、(3)これらに関する文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が昭和61年6月9日に申し入れた昭和61年夏季一時金に関する団体交渉において、資料を示して十分な説明をするなど誠意をもって応じなければならない。 2 被申立人は、申立人組合時報社分会員X1が、昭和61年10月13日に年次有給休暇を取得したものとして取り扱ったうえ、同人に対して、 6,000円とこれに対する年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。 3 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 昭和 年 月 日 総評全国一般労働組合大阪地方連合会 大阪一般労働組合 執行委員長 X2 殿 株式会社 時 報 社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 (1) 昭和61年夏季一時金を議題とする団体交渉に、誠意をもって応じなかったこと (2) 貴組合時報社分会員X1氏に対し、総評全国一般労働組合大阪地方連合会の定期大会出席のため年次有給休暇届のあった昭和61年10月13日を欠勤扱いとし、同年10月分の精皆勤手当から 6,000円を差し引いたこと |
判定の要旨 |
1203 その他給与決定上の取扱い
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が、組合員X1の年休届出を認めずこれを欠勤扱いとし、精皆勤手当の一部を差し引いたことが不当労働行為とされた例。
1600 休暇の取扱い
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が、組合員X1の年休届出を認めずこれを欠勤扱いとしたことが不当労働行為とされた例。
2240 説明・説得の程度
会社が、一時金について昨年実績を下回る回答に固執しながら具体的資料を示して説明することを拒否したことが不誠実団交とされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集50頁 |
評釈等情報 |
 
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