概要情報
事件名 |
オリエンタルモーター |
事件番号 |
中労委昭和53年(不再)第4号
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再審査申立人 |
オリエンタルモーター 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評全国金属組合千葉地方本部オリエンタル支部 |
命令年月日 |
昭和62年 5月20日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合が申し入れた時間内組合活動、人事異動及び組合事務所設置・貸与に関する団体交渉を拒否したこと、(2)会社食堂内の組合備品を撤去したこと、(3)組合集会等に食堂の使用を認めなかったこと、(4)構内の組合旗を撤去したこと、(5)組合の上部団体役員等で構成するT交渉団との団体交渉を拒否したこと、(6)賃上げ等の交渉中に受領書等を配布し、受領希望者に署名押印を求めたこと、(7)組合規約、組合員名簿の提出を強要したこと、等が不当労働行為であるとして争われた事件で、時間内組合活動、人事異動等に関する誠意ある団体交渉の実施、組合事務所の貸与、食堂使用、上記(2)及び(4)に関してポスト・ノーティスを命じ、その余の申立てを棄却した初審命令については、人事異動に関する団体交渉の救済方法を変更、集会妨害は食堂使用等、組合規約等の提出要求は組合事務所の貸与等、の救済により組合申立ての目的が達せられるとして初審命令を変更し、組合備品の撤去、組合旗の撤去及びT交渉団の入構拒否に関する初審命令を取消し、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
I 初審命令を次のとおり変更する。 1 再審査申立人会社は、再審査被申立人組合の就業時間中の社外組合活動の件を交渉事項とする団体交渉の申入れに対し、誠意をもって応じなければならない。 2 再審査申立人会社は、再審査被申立人組合に対し、豊四季事業所における組合事務所として、同事業所第二事務棟地下2階の一部(別紙図面の斜線表示の部分)を貸与しなければならない。 上記貸与の条件は、再審査被申立人組合の記名押印に係る「組合事務所貸与協定書」によるものとする。 3 再審査申立人会社は、再審査被申立人組合の組合員に対して、組合加入の有無を照会するなどして再審査被申立人組合の運営に介入してはならない。 4 再審査申立人会社は、再審査被申立人組合が支部大会及び分会大会開催のため、会場使用許可願を提出して、豊四季事業所の食堂の使用を申し入れたときは、再審査申立人会社が自ら使用する等特段の事情のある場合を除き、その使用を拒否してはならない。 再審査被申立人組合の支部大会及び分会大会以外の会議又は集会のためにする同食堂の使用許可の範囲について、改めて再審査被申立人組合から団体交渉の申入れのあったときは、再審査申立人会社は、誠意をもってそれに応じなければならない。 5 再審査申立人会社は、本命令受領後直ちに、下記文書を縦 1.5メートル横1メートルの白色木板に墨書し、豊四季事業所の掲示板等従業員の見やすい場所に7日間これを掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 総評全国金属労働組合千葉地方本部 オリエンタル支部 執行委員長 X1 殿 オリエンタルモーター株式会社 代表取締役 Y1 当社は、 (1) 貴組合が申し入れた昭和51年8月1日付け人事異動に関する団体交渉を拒否したこと。 (2) 全従業員に対し照会票を配布して貴組合の組合員であるかどうかの調査をしたこと。 (3) 新入社員教育において貴組合を誹謗したこと。 (4) 貴組合と昭和50年年末一時金及び昭和51年春の賃上げ交渉中、全従業員に念書等を配布し、一時金等を受領する者に対してそれに署名押印して提出させたこと。 (5) 貴組合の組合員に対し脱退を強要したこと。 以上の事項が中央労働委員会によりいずれも労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると認定されました。よって、このことをお知らせするとともに、今後はかかる行為を繰り返さないよういたします。 6 その余の再審査被申立人組合の救済申立てを棄却する。 II その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2306 便宜供与
2901 組合無視
組合が難色を示していたプレハブ建物の組合事務所の貸与について、会社が、これに固執した態度が不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。
2301 人事事項
2301 人事事項
人事異動に関する協定の締結についての団交申入れに対し、締結の意思はないとして応じなかったことが団交拒否であるとした初審判断が相当とされた例。
2242 回答なし
就業時間中の組合活動の範囲を交渉事項とする団交申入れに応じなかったことが団交拒否であるとした初審判断が相当とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社取締役の組合員X3に対する組合脱退勧奨行為を支配介入であるとした初審判断が相当とされた例。
2613 使用者と取引関係者の言動
2620 反組合的言動
3421 使用者と取引関係者の言動
新入社員研修におけるY2講師の組合誹謗発言は、Y2講師は会社の顧問という立場にあり、会社の意を体し、会社のためになされた支配介入であるとした初審判断が相当とされた例。
3020 組合活動への制約
組合事務所が貸与されるまでの暫定措置として、食堂の一角に置いた組合備品を会社が撤去したことが支配介入であるとした初審判断を取り消した。
3020 組合活動への制約
組合集会のための食堂不許可は、施設管理権に名を借りた支配加入であるとした初審判断が相当とされた。
3020 組合活動への制約
労使紛争中といえども、本件組合旗掲揚の継続は、会社の受忍範囲といえず、組合旗の撤去が支配介入でないとした初審判断が相当とされた例。
3020 組合活動への制約
統一交渉団体60名が突然会社に訪れたことに対し、会社が、入構拒否したことが支配介入であるとした初審判断を取り消した。
2622 組合員調査
三六協定締結にかかる労基署の指導と称して照会票を全従業員に配布し、組合加入調査をしたことが支配介入であるとした初審判断が相当とされた例。
2901 組合無視
年末一時金につき、会社案に同意する従業員の受領書等の署名を集めたことが支配介入であるとした初審判断が相当とされた例。
3421 使用者と取引関係者の言動
新入社員研修におけるH講師の組合誹謗発言については、会社に帰責するとされた例。
4617 その他
組合事務所の貸与を命ずることも、労委に与えられた裁量権の正当な行為とされた。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集647頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1987.10.10 768号 15頁 
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