概要情報
事件名 |
西部タクシー |
事件番号 |
福岡地労委 昭和62年(不)第1号
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申立人 |
西部タクシー労働組合 |
被申立人 |
有限会社 西部タクシー |
命令年月日 |
昭和62年 6月23日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合委員長X1を営業車の業務外使用を理由に解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、本件申立時、申立人組合は3名であったところ、脱退によりX1のみとなり、労組法2条の要件を欠くに至っており、その他本件申立てを維持する特設の事情も認められないとして、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4833 組織の消滅(含1人組合となった場合)
申立人組合が組合員の脱退により、組合員が存在する等の事実もなく、その他申立てを維持する特段の事情も認められないことから申立てが却下された例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集562頁 |
評釈等情報 |
 
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