概要情報
事件名 |
羽後銀行 |
事件番号 |
秋田地労委 昭和58年(不)第5号
秋田地労委 昭和59年(不)第1号
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申立人 |
羽後銀行従業員組合 |
被申立人 |
株式会社 羽後銀行 |
命令年月日 |
昭和61年 8月26日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
銀行が、(1)銀行法改正による第2土曜日の休日化に伴い従来行っていた月1回の指定休日を第2土曜日に吸収することとして労働協約の解約、破棄を申し入れたこと、(2)これに従わず、従来の指定休日に休んだ組合員について賃金カットしたこと、(3)週休2日制への移行手続きについて団交に応じていないことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1204 スト・カット
改定就業規則の適用に同意せず、従前の協定に定める指定休日として休んだ申立人組合員に対し賃金カットしたことは不当労働行為とはいえないとされた例。
1204 スト・カット
週休2日制導入に伴い従来の週休協定は失効しているとして、その日を自主指定して休んだ従組員について賃金カットしたことは不当労働行為とはいえないとされた例。
2246 併存団体との関係
就業規則等の改廃提案に関する団交について、別組合と合意した内容で、申立人組合も妥結するよう求めた銀行の交渉態度は不当労働行為とまではいえないとされた例。
3103 労働協約締結をめぐる行為
週休2日制の実施に関する協定を解約予告通知したことが、同期間中にその間の事情等を説明したり、同期間満了後2ヵ月にわたり話し合いによる解決に努めていること等からみて、不当労働行為とはいえないとされた例。
5008 その他
労働協約の解約通告を行い、改定就業規則を申立人組合員にも適用した行為が、労働契約に違反するか否かを直接判断することは、労委の権限に属するものではないとして斥けられた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集621頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 上条貞夫 1986年12月10日 1157号 52頁 
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