概要情報
事件名 |
青柳木工・青柳インテリア |
事件番号 |
福岡地労委 昭和61年(不)第2号
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申立人 |
青柳木工労働組合 |
被申立人 |
青柳インテリア 株式会社 |
被申立人 |
青柳木工 有限会社 |
命令年月日 |
昭和61年12月 2日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、昭和61年度賃上げ要求に関する団交に際し、係長職以上の組合員を争議行為に参加させないこと及び就業時間中に鉢巻、腕章を着用しないこととの条件を提示し、これと賃上げとの同時解決に固執したことが争われた事件で、上記2条件に固執することなく、誠実に賃上げについての団交を実施を命じた。 |
命令主文 |
被申立人青柳木工有限会社及び同青柳インテリア株式会社は、申立人青柳木工労働組合との間における昭和61年度賃金引上げ要求に関する団体交渉に際して、係長職以上の組合員を争議行為に参加させないこと及び就業時間中に鉢巻、腕章を着用しないこととの条件に固執することなく、誠実に賃金引上げについての団体交渉を行わなければならない。 |
判定の要旨 |
2244 特定条件の固執
賃上げに関する団交において、係長以上の組合員の争議行為不参加及び就業時間中の鉢巻、腕章の着用禁止の二項目を賃上げ妥結の条件として提示し、これに固執して妥結を延引せしめたことが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
木材・木製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集510頁 |
評釈等情報 |
 
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