概要情報
事件名 |
学習研究社 |
事件番号 |
東京地労委 昭和56年(不)第46号
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申立人 |
全学研労働組合 |
被申立人 |
株式会社 学習研究社 |
命令年月日 |
昭和61年 8月26日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)昭和56年1月19日及び2月12日のスト終了後の入館経路が会社指示と異なったことから就労が遅延したとして49名の組合員の賃金をカットしたこと、(2)同年2月14日組合員と他の従業員とのトラブルにより職場業務が停止したとして18名の組合員の賃金をカットしたこと、(3)同年2月19日及び翌20日スト打切後の就労申入れ等を業務上の都合などの理由で拒否し、延べ27名の組合員の賃金をカットしたことが争われた事件で、56年2月14日、同月19日及び20日の各賃金カット分の支払いを命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社学習研究社は、つぎの措置を講じなければならない。 (1)下記記載の申立人全学研労働組合の組合員に対し、昭和56年2月14日の無断職場離脱を 理由に行った賃金カット分を支払うこと。 X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12、X13、X14、 X15、X16、X17、X18 (2)下記記載の組合員に対し、昭和56年2月19日の就労申し入れを拒否して行った賃金カッ ト分を支払うこと。 X19、X20、X21、X22、X23、X24、X25、X1、X2、X3、X26 (3)下記記載の組合員に対し、昭和56年2月20日の就労申し入れを拒否して行った賃金カッ ト分を支払うこと。 X27、X28、X29、X30、X31、X32、X4、X5、X6、X7、X8、X33、X34、X35、 X36、X15 2 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1204 スト・カット
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
スト終了後の入館経路をめぐる紛争により生じた就労遅延は、会社の帰すべき事由とは認められず、当該就労遅延時間相当の賃金カットは不当労働行為ではないとされた例。
1204 スト・カット
2901 組合無視
管理職らによる労組員X36の問責問題に端を発した労使間の紛争に加功した労組員に対してのみ責任を帰しめ、賃金カットしたことが不当労働行為であるとされた例。
1204 スト・カット
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
スト時間の早期解除及びストとストの中間の労務提供の申出に対して、会社が、就労を拒否し、当該時間の賃金カットしたことが不当労働行為であるとされた例。
3020 組合活動への制約
スト終了後の就労に対し、入館経路を通常でない入館口と通路を指定したことは、会社業務への支障を避けるための正当な措置であり、見せしめ、嫌がらせを意図した不当労働行為であるとする主張が斥けられた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集231頁 |
評釈等情報 |
 
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