概要情報
事件名 |
日立メディコ |
事件番号 |
中労委 昭和58年(不再)第18号
中労委 昭和58年(不再)第19号
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再審査申立人 |
総評全国一般労働組合千葉地方本部 |
再審査申立人 |
株式会社 日立メディコ |
再審査被申立人 |
株式会社 日立メディコ |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合千葉地方本部 |
命令年月日 |
昭和60年11月13日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員X1の解雇撤回についての団交申入れに対し、同人の解雇から10年5か月余経過後の申入れであり、社会通念上合理的な期間内になされたものではないとして、これを拒否したことが争われた事件で、初審で救済された団交応諾について会社側から、また、棄却されたポスト・ノーティス等について組合側からそれぞれ再審査の申立てがなされ、中労委は、本件団交拒否は不当労働行為に該当しないとして、初審命令を取り消し、組合の再審査申立てには理由がないとして棄却した。 |
命令主文 |
本件初審命令主文を取り消し、本件救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2301 人事事項
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
組合員X1の解雇撤回についての団交申入れを、同人の解雇から10年5か月余経過していることを理由に拒否したことにつき、組合はもともとは同人の解雇問題について団交によって解決を図ろうとする意図をもたず、同人に対する支援活動が行き詰るに至ってはじめて同人の組合加入を認め、卒然として本件解雇問題についての団交を会社に対して申し入れたものであり、その間、解雇から10年5か月余の歳月を経ているものであるから、会社がこれを社会通念上合理的な期間内になされていないとして拒否しても、これをもって不当労働行為と判断することはできず、これを不当労働行為に当たるとした初審命令は失当であるとされた例。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集643頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1986年2月10日 741号 14頁 
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