概要情報
事件名 |
潮文社 |
事件番号 |
中労委 昭和59年(不再)第12号
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再審査申立人 |
株式会社 潮文社 |
再審査被申立人 |
東京出版合同労働組合 |
命令年月日 |
昭和60年 9月18日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
賃上げ及び夏期一時金に関する団交において、具体的資料を示さないなど誠意ある対応をしなかったこと、組合員2名に対し賃上げを実施しなかったこと、パート組合員1名に対し時給の引上げを行わなかったこと及び同人に対し、雇用期間満了退職とする旨の通告をしたことが争われた事件で、賃上げ及び一時金に関し誠意をもって団交に応じること、組合員2名に対する賃金の引上げ及び差額の支払い、パート組合員に対する時給の引上げ及び差額の支払い、同人の原職復帰及びバックペイ、文書手交を命じた初審命令を支持し、使用者側の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 なお、初審命令主文第4項の記中組合代表者名「X1」を「X2」に改める。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
契約期間満了を理由として契約更新を拒絶したことが、合理的理由がなく不当労働行為であるとした初審判断が支持された例。
1201 支払い遅延・給付差別
2900 非組合員の優遇
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
賃金の不均衡是正を理由とする非組合員のみの賃上げが、組合員に対する不利益取扱いであるとした初審判断が支持された例。
2240 説明・説得の程度
賃上げ、一時金に関する団交において、具体的資料を示さなかったことなどが誠意をもって団交に応じたとはいえないとした初審判断が支持された例。
4415 賃金是正を命じた例
5008 その他
組合員2名に対する賃上げを命ずるにあたり、非組合員Z1に対する賃上げ額との間に差をつけたことが、労働委員会の裁量権の行使として不合理ではないとされた例。
4415 賃金是正を命じた例
賃上げがゼロ査定とされた臨時職員にかかる救済として、従前の賃上げ実績と同額の賃上げを命じた初審判断が支持された例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集627頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1986年1月10日 740号 18頁 
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