概要情報
事件名 |
新潟県巻農地事務所 |
事件番号 |
新潟地労委 昭和57年(不)第10号
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申立人 |
巻農地事務所臨時職員労働組合ほか14名 |
被申立人 |
新潟県巻農地事務所長 |
命令年月日 |
昭和60年10月12日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
巻農地事務所長が日々雇用職員をもって組織する組合からの雇用確保等に関する団交申し入れに対し、日々雇用職員は地公法上の一般職の非常勤職員であり、労組法上の労働組合は結成できないとして、団交を拒否したことが争われた事件で、申立人である組合及び組合員14名は申立人適格を有しないとし、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立ては、これを却下する。 |
判定の要旨 |
4825 その他
申立人組合員らは地公法上の一般職の非常勤職員であり、かつ、単純労務職員に該当しないので、同人らには労組法の適用はなく、申立人適格を有しないとして却下された例。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集603頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 清水敏 1986年3月10日 1139号 21頁 
労働法律旬報 1986年3月10日 1139号 30頁 
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