概要情報
事件名 |
宏和運輸倉庫 |
事件番号 |
京都地労委 昭和48年(不)第6号
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申立人 |
全国自動車運輸労働組合宏和運輸倉庫支部 |
被申立人 |
宏和運輸倉庫 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年 6月29日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が交渉人員、交渉時間の制限を前提条件として団交を拒否した事件で、交渉人員交渉時間の一方的制限を不当労働行為と認め、団交拒否の禁止を命じ、ポスト・ノーティスは棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の団体交渉申入に対し、一律に交渉人員、交渉時間を制限し、これについて申立人と協議をせず、またはその協議がととのわないままに、申立人がこの制限に応じないことを理由として団体交渉を拒否してはならない。 2 申立人のその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
2213 交渉人数
組合が交渉委員7名を出席させたことを理由とする団交拒否は、交渉委員を5名とする慣行が確立していたとは認められないこと、当時自宅待機処分をうけた者を加える必要があったことからみて、不当労働行為といわなければならない。
2212 交渉の場所・時間
交渉時間は業務との関連、交渉事項、交渉の具体的な経過等に応じ、適宜労使双方が納得のうえで決めるのが望ましいのであるから、会社が一方的に交渉時間を2時間と限定し、実質的に団交拒否したことは、正当とはいえない。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集50集457頁 |
評釈等情報 |
 
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