概要情報
事件名 |
安倍川製紙 |
事件番号 |
中労委 昭和56年(不再)第73号
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再審査申立人 |
安倍川製紙 株式会社 |
再審査被申立人 |
全国紙パルプ産業労働組合連合会 |
命令年月日 |
昭和60年 6月19日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
全管理職で結成された再建同志会が、組合の要求内容、闘争方針等を非難する会報を配布したこと及び管理職らが執行部批判派による執行部のリコール署名活動への協力を要請したことが争われた事件で、ポスト・ノーティスを命じた初審命令を不服として会社側から再審査の申立てがなされたが、中労委は再審査申立てには理由がないとして棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
3410 職制上の地位にある者の言動
全管理職によって結成された再建同志会が、組合の要求内容、闘争方針等を非難する内容の会報を配布したことが、会社がその活動を放任していることなどからみて、会社がその責を負う不当労働行為とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
管理職らが組合員に対して、自宅訪問や電話等により、執行部批判派による執行部のリコール署名活動への協力を要請したことを会社の不当労働行為に当たるとした初審判断は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集77集673頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 1235号 
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