概要情報
事件名 |
社会保険診療報酬支払基金(一時金) |
事件番号 |
中労委 昭和60年(不再)第35号
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再審査申立人 |
政府関係特殊法人 労働組合協議会 |
再審査申立人 |
全国社会保険診療報酬支払基金労働組合 |
再審査被申立人 |
社会保険診療報酬支払基金 |
命令年月日 |
昭和63年 7月20日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
基金が、56年6月の期末手当支給に際し、同手当中の上積み分を「部外秘」扱いとするよう提案し、これに反対する組合員への支給を結果的に遅らせたこと及び上積み分を上部団体に報告しないよう求めたことが争われた事件で、組合の申立てを棄却した初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
期末手当交渉において、基金が上積分を「部外秘」扱いとすることを提案し、組合がこれを拒否したことから期末手当の支給が遅延したことが不当労働行為とはいえないとされた例。
2300 賃金・労働時間
期末手当支給の際、基金が上積分を含んだものを上部団体の機関紙へ登載するなど基金の職員以外の者の目に触れるような事態を回避することを要請したことが不当労働行為ではないとされた例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集791頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和63年11月10日 786号 13頁 
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