概要情報
事件名 |
エッソ石油 |
事件番号 |
兵庫地労委 昭和59年(不)第14号
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申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合エッソ大阪支部 |
被申立人 |
X2 |
被申立人 |
X1 |
被申立人 |
エッソ石油 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年 7月 8日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、分会員の社宅借上げ問題及びシーバース売却問題等について、既に団体交渉で協議が尽くされているとして団体交渉を拒否したことが争われた事件で、会社が誠意をもって団体交渉に応じ協議を尽くしているとして申立てを棄却し、会社の地区代表等を被申立人とする申立ては却下した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人X1及び被申立人X2に対する申立ては、いずれも却下する。 2 被申立人エッソ石油株式会社に対する申立ては、いずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
シーバース売却問題を含めた野田油糟所の閉鎖問題については、会社としては、誠意をもって団交に応じ、協議を尽くしたものと認められると判断された例。
2250 未妥結・打切り・決裂
借上げ社宅問題についての団交は、既に行き詰まっているものと認められ、その後格別の事情の変化がなかった状況のもとでは、会社が団交に応じなかったとしても不当労働行為を構成しないとされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
申立人支部は、本部の下部組織の一つであり、労働者が主体となって組織された団体であり、労組法の要件を具備した労働組合であり、独自の申立権を有するとされた例。
4905 経営補助者
会社人事部大阪駐在シニア、ER・アドバイザーの職にあった被申立人X1は、個人として使用者の地位にあったものではなく、本件団交における使用者としての地位にあったものとはいえないとされた例。
4905 経営補助者
会社の大阪管理事務所長の職にあった申立人X2は、個人として使用者の地位にあったものではなく、本件団交における使用者としての地位にあったものとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集728頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和63年10月20日 1335号 9頁 
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