概要情報
事件名 |
オガワ製作所 |
事件番号 |
中労委 昭和58年(不再)第45号
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再審査申立人 |
株式会社 オガワ製作所 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合埼玉地方本部オガワ製作所支部 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合埼玉地方本部 |
命令年月日 |
昭和62年 7月 1日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、地本からは団交申入れがないとして拒否したこと、支部との団交において交渉時間帯(始業前)等に固執したこと、交渉事項について実質的な話合いが行われないことが争われた事件で、団交応諾及び文書掲示を命じ、謝罪文の手交を棄却した初審命令について、主文の文言を一部改めたほかは、各再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 本件再審査申立てを棄却する。 2 本件初審命令主文第2項中「それぞれ解決に至るまで」を「支部が現在裁判所又は労働委員会に係属中の事件を取り下げることを条件とする等しないで、速やかに」に、同第3項中X1をX2に改める。 |
判定の要旨 |
2253 受取り拒否・申入れなし
会社が、地本から団交の申入れがなかったとして地本との団交に応じなかったことが不当労働行為であるとされた例。
2242 回答なし
一時金、団交ルールその他諸要求についての組合からの団交申入れに対する会社の態度が誠実団交とは認められないとした初審判断は相当であるとされた例。
4830 代表者
本件申立人組合執行委員長X3は適式に選任し、支部を代表する権限を与えた旨組合は疎明しており、本件救済申立ては適法になされているとされた例。
5124 その他の審査手続
組合は、既に別件7号事件の団交に関する部分について地労委に取下げ書を提出しており、本件救済申立ては重複申立てとはならないとされた例。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集82集530頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1987年11月10日 770号 17頁 
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