概要情報
事件名 |
ネッスル(霞ヶ浦工場) |
事件番号 |
中労委昭和59年(不再)第62号
中労委昭和59年(不再)第63号
中労委昭和59年(不再)第64号
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再審査申立人 |
ネッスル 株式会社 |
再審査申立人 |
ネッスル日本労働組合 |
再審査申立人 |
ネッスル日本労働組合霞ヶ浦支部 |
再審査被申立人 |
ネッスル日本労働組合 |
再審査被申立人 |
ネッスル日本労働組合霞ヶ浦支部 |
再審査被申立人 |
ネッスル 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年 3月19日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社及び霞ヶ浦工場が、申立人組合及び同支部からの団交申し入れに対し、会社には従前から存在する申立人組合と同一名称の申立外組合しか存在しないとして応じなかったこと、同支部組合員からチェック・オフした組合費を別組合支部に交付したことが争われた事件で、会社及び工場にあて団交拒否の禁止を、会社あて昭和58年9月分以降チェック・オフした組合費相当額の支部への交付を、また、会社及び工場宛文書掲示を命じ、昭和58年1~8月分の組合費のチェック・オフ及び会社が交付すべき組合費相当額に対する年6分の割合による金員の付加についての申立てを棄却した初審命令のうち、霞ヶ浦工場を当事者から削除し、また、会社が支払うべき組合費相当額に年5分の割合による金員を付加するよう変更し、その余の各再審査申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 本件初審命令主文第1項中「および同ネッスル株式会社霞ヶ浦工場」を削り、「同工場」 を「ネッスル株式会社霞ヶ浦工場」に、「被申立人ネッスル株式会社霞ヶ浦工場」を「ネッ スル株式会社霞ヶ浦工場」に改める。 2 本件初審命令主文第2項中「また本命令交付時において同支部に所属する組合員につい て、その給与から既にチェック・オフした昭和58年9月分以降の組合費相当額を同支部に交 付しなければならない。」を「また、同支部に所属する組合員の給与から、昭和58年9月分 以降、チェック・オフした組合費相当額及びこれに対する年5分の割合による金員を付加し て同支部に支払わなければならない。」に改める。 3 本件初審命令主文第3項中「および同ネッスル株式会社霞ヶ浦工場」、「ネッスル株式会 社霞ヶ浦工場工場長Y1」及び「および当工場」を削る。 4 その余の本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1603 組合活動上の不利益
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
申立人組合らの存在を否定し続け、同霞ヶ浦支部所属の組合員について、組合費のチェック・オフを継続していることは不当労働行為とされた例。
2114 組合の不存在
申立人組合及び同組合霞ヶ浦支部が申立外組合及び同霞ヶ浦支部とは別個の組合として存在するに至ったことは、会社も十分認識していたものと推認されることから、会社は申立人組合らの団交申し入れに応ずべき立場にあり組合不存在を理由とする団交拒否は不当労働行為とされた例。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
申立人組合らは存在しないとの理由で同組合らとの団交を拒否したことについての救済として同一理由で団交を拒否してはならないことを命じた初審命令をもって相当であるとされた例。
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
申立人組合らの存在を否定し、同組合霞ヶ浦支部所属の組合員について組合費のチェック・オフを継続し、その金額を申立外別組合に引き渡していることに対する救済として、初審命令を変更し同支部に支払うべき組合費相当額に年5分の割合による金員の付加を命じた例。
4407 バックペイの支払い方法
4603 その他
会社が申立人組合の組合員からチェック・オフし、別組合に引き渡していることに対する救済として、会社自らの責任においてチェック・オフされた金員を一括して支部に支払うよう命じた例。
4905 経営補助者
会社及び工場あて命令は、実質的には工場を含む会社を名宛とし、当該命令の内容の実現を義務付ける趣旨であると解するのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集746頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1986年7月10日 749号 14頁 
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