概要情報
事件名 |
大阪赤十字病院 |
事件番号 |
中労委 昭和59年(不再)第7号
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再審査申立人 |
日本赤十字社 |
再審査被申立人 |
大阪赤十字病院労働組合 |
命令年月日 |
昭和61年 1月22日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
病院が組合の昭和57年夏期一時金の上積み要求に関する団交申し入れに対し、上積みについての本社の承認がえられないこと等を理由に拒否したことが争われた事件で、病院に対し、誠意をもって団交に応ずるよう命じた初審命令のうち、本社を審査手続きに関与させたうえで、本社を当事者と表示し、初審命令主文を本社あてに変更し、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文を次のとおり変更する。 日本赤十字社は、大阪赤十字病院労働組合からの昭和57年夏期一時金の上積み要求につい て、誠意をもって団体交渉に応じなければならない。 2 日本赤十字社のその余の再審査申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2247 解決済
病院が組合の昭和57年度夏期一時金の上積み要求に関する団交申し入れに対し、同一時金は妥結済みであるとして応じなかったことが不当労働行為とされた例。
4905 経営補助者
法人の一部にすぎない病院を名宛人とする初審命令は違法であるとの会社の主張が斥けられた例。
5124 その他の審査手続
法人の組織の一部である病院を名宛人として、誠意をもって団交に応じるよう命じた初審命令を、名宛人を法人に変更し、法人に対して誠意をもって団交に応じるよう命じた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集712頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1986年5月10日 747号 16頁 
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