概要情報
事件名 |
昭和ハム食品 |
事件番号 |
東京地労委 昭和54年(不)第114号
|
申立人 |
昭和ハム労働組合 |
被申立人 |
昭和ハム食品 株式会社 |
被申立人 |
大洋漁業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和57年 3月 2日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社の経営危機に伴う組合員2名の整理解雇に関する団交において、会社が最終和解案の内容でなければ以降の団交に応じられないとしたこと、また、会社に役員派遣等をしているT社が使用者性がないとして同問題についての団交に応じなかったことが争われた事件で、いずれについても申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2244 特定条件の固執
経営危機に伴う組合員2名の整理解雇に関する団交において、最終和解案の内容でなければ以後の団交に応じないとした会社の態度について、会社社長との間にいまだ折衝が行われていること、同和解案にかかる団交が何回も行われてきたこと、同案が組合に受け入れる余地がないものとまでは認められないことなどから、団交拒否に当たらないとされた例。
2240 説明・説得の程度
会社に役員派遣等をしているT社に対する組合員2名の整理解雇に関する団交申し入れに対し、T社が団交を拒否しているとの申立てについて、T社は組合の主張を理解し、組合に対し十分事情を説明していること、T社関連会社への雇用確保に努めたものの結局成功しなかった事情をも説明していることなどを考慮すると、使用者性の点は措くも、団交を命じたとしても交渉の進展の余地はないとして、申立てを棄却した例。
|
業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集71集527頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和57年5月20日 1117号(33巻14号) 10頁 
|