概要情報
事件名 |
ホテルニュージャパン |
事件番号 |
東京地労委 昭和54年(不)第72号
東京地労委 昭和54年(不)第107号
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申立人 |
ホテルニュージャパン労働組合 |
被申立人 |
株式会社 ホテルニュージャパン |
命令年月日 |
昭和55年 3月 4日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合事務所の明渡しを要求したこと、労働協約の破棄通告をしたこと、「組合は認めない」、「ビラを配布したからボーナスを払わなかった」などと社長が発言したこと、労働協約の更新を拒否したことなどが争われた2つの事件を併合審査し、そのうち社長の言動に関する部分を分離し審問を終結したもので、「組合は認めない」などの言動による支配介入の禁止、文書交付を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社ホテルニュージャパンは、申立人ホテルニュージャパン労働組合に対し、「組合は認めない」「団体交渉は行わない」「ストライキに参加した者には一時金を支給しない」などといって、申立人組合の運営に支配介入してはならない。 2 被申立人は、本命令書受領後1週間以内に、後記文書を申立人組合に交付すること。 記 昭和 年 月 日 ホテルニュージャパン労働組合 執行委員長 X1 殿 株式会社ホテルニュージャパン 代表取締役社長 Y1 貴組合に対し、当社が「組合は認めない」「団体交渉は行わない」「ストライキに参加した者には、一時金を支給しない」などといったことは、不当労働行為であると、東京都地方労働委員会において認定されました。今後、かかることのないよう留意いたします。 (注、年月日は、文書を交付した日を記載すること。) |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
社長就任以来の就任演説、主任以上の者に対する訓示、組合役員への威嚇等の社長の言動は、その真意のいかんにかかわらず、外形に表現された以上、それだけで十分問題とされなければならない。まして、夏季一時金の支払い遅延やみせしめのために執行委員の給料支払いを遅延したことに照らしてみて、組合活動により何らかの不利益が加えられるだろうと組合員が畏怖したことは十分推認でき、これら社長の言動は、組合を嫌い、その弱体化を企図してなされたものと判断する。
2610 職制上の地位にある者の言動
「スト参加者には一時金を支給しない」旨の社長名義の文書が従業員に配布されたことが支配介入とされた例。
4825 その他
就業時間中の執行委員会などの組合活動につき、協定により賃金カットがなされないこととなっていても、組合は自主性を失っておらず申立人適格を有するとされた例。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集67集236頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 1980年6月25日 1002号 58頁 
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