概要情報
事件名 |
三菱重工業 |
事件番号 |
長崎地労委 昭和52年(不)第17号
|
申立人 |
全日本造船機械労働組合三菱重工支部長崎造船分会 |
被申立人 |
三菱重工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年 4月27日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
使用目的に反することを理由に福利厚生施設の組合の利用を拒否した事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3020 組合活動への制約
分会の執行委員長X1は組合として使用する場合は管理課に使用申込をすべきことを承知していたにもかかわらず、名目上は家族の懇談会として申込み、実質上は組合集会を目的とした福利厚生施設の使用申込みを拒否したことが不当労働行為ではないとされた。
|
業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集524頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和54年 7月30日 1019号(30巻20号) 18頁 
|
|